東京建物不動産投資顧問 人権方針

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東京建物不動産投資顧問 人権方針

東京建物グループは、様々な国や地域において事業活動を行っており、事業を通じた社会課題の解決と企業としての成長をより高い次元で両立することによって、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。東京建物不動産投資顧問株式会社(以下、「当社」という。)は、東京建物株式会社において2021年5月12日付で「東京建物グループ 人権方針」が定められたことを踏まえ、事業にかかわるあらゆるステークホルダーの人権を尊重することの重要性を強く認識し、国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき「東京建物不動産投資顧問 人権方針」(以下、本方針)を制定し、すべての事業活動の基本として実践していきます。

1.人権尊重に関連した規範や法令の遵守

当社は、世界のすべての人々が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典(※)」、労働における基本的権利(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及び職業における差別の排除)を規定した国際労働機関(ILO)による「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」等の人権に関する国際規範を支持、尊重し、国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、責任ある経営を推進していきます。
当社は、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際的に認められた人権と国・地域の法令の間に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求します。

※国際人権章典 は、「世界人権宣言」「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」で構成されています。

2.適用範囲

本方針は、当社の役員、従業員、派遣社員およびその他業務に従事するすべての者(以下「役職員等」という。)に適用します。当社は、社会の一員として、人権尊重の重要性を強く認識し、本方針を事業活動全体に定着させるため、役職員等に対し適切な教育・研修を実施していきます。
また、当社は、お客様、お取引先の皆様に、本方針をご支持いただき、当社と協働して本方針の遵守を通じた人権尊重への取り組みを進めていただけるよう、期待いたします。

3.人権デュー・デリジェンスと救済・是正

当社は、人権への負の影響を最小化するため、人権デュー・デリジェンスを実施していきます。ここでいう人権デュー・デリジェンスとは、事業活動において生じ得る人権への顕在的または潜在的な負の影響を把握し、これを未然に防止または軽減すること、影響評価の結果を意思決定や業務プロセスに組み込むこと、ならびに実施した措置の効果を追跡評価すること、およびそれらの取り組みを対外的に説明すること等であります。
当社が実際に人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合は、適切な手段を講じて、その救済、是正に取り組みます。当社が直接人権への負の影響を助長していない場合でも、その事業またはサービスを通じて、取引先やその他の関係者が人権への負の影響に直接関係している場合には、当該取引先等と協力のうえ、その改善に努めていきます。
また当社は、社内外のステークホルダーが、人権に負の影響を与える行為について通報・相談することが可能な体制作りに継続して取り組みます。

4.ステークホルダーとの対話

当社は、事業活動が人権に及ぼす負の影響について、その影響を受ける人々の視点から理解し、対処・改善できるよう、関連するステークホルダーとの対話に努めます。

5.情報開示

当社は、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイト等で開示していきます。

6.人権に関する重点課題 の見直し

社会の動向や事業を取り巻く環境などにより、人権について取り組むべき課題は変化するため、当社は、ステークホルダーや社外の専門家との対話や協議などを通じて、人権に関する重点課題について、適宜見直しを行っていきます。

制定年月日:2021年11月1日 東京建物不動産投資顧問株式会社
代表取締役社長 杉瀬 一樹