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金融商品取引にかかる留意事項
金融商品販売における勧誘方針
当社は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め、公表します。
お客様の勧誘の基本姿勢について
弊社においては、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
お客様への勧誘の方法及び時間帯などについて
- 弊社においては、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、ご理解いただくよう努めております。また、断定的判断や事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
- 弊社においては、商品をお勧めするにあたっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規定を厳守し、お客様本位の投資勧誘に努めております。
- 弊社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行わないように努めております。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
その他の事項について
- 弊社においては、お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
- 弊社においては、お客様に対する勧誘の適正確保のため、社員の研修体制を充実し、商品知識の習得に努めております。
- 苦情・ご要望がございましたら、企画・管理部(電話:03-3548-3351)までお寄せください。
2014年11月6日 改正
当社の苦情処理措置および紛争解決措置について
- 当社は、「苦情等処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
- 当社は、1.の方法により苦情および紛争の解決を図るほかに、4.に記載の団体を通じて、当社が行う投資運用業務および投資助言・代理業務に関する苦情および紛争の解決を図ることとしております。この団体は、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会、及び一般社団法人投資信託協会から苦情の解決ならびに紛争解決のためのあっせんに関する業務を受託しており、お客様からの苦情の受付ならびにあっせん委員によるあっせん手続きが行われます。この団体をご利用になる場合には、4.に記載の連絡先までお申出下さい。
- 当社は、1.の方法により苦情および紛争の解決を図るほかに、4.に記載の団体を通じて、当社が行う第二種金融商品取引業務に関する苦情および紛争の解決を図ることとしております。この団体は、第二種金融商品取引業務に関する苦情の解決ならびに紛争解決のためのあっせんに関する業務を行っており、お客様からの苦情の受付ならびにあっせん委員によるあっせん手続きが行われます。この団体をご利用になる場合には、4.に記載の連絡先までお申出下さい。
- 団体の名称と連絡先について
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
電 話:0120-64-5005(フリーダイヤル) (月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
金融商品取引業者の表示等
- 金融商品取引業者の表示 東京建物不動産投資顧問株式会社 関東財務局長(金商) 第1845号
- 当社は、投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を行います。
- 金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定します。
- 当社が取扱う有価証券等(不動産信託受益権、匿名組合出資持分等)は、投資対象資産である不動産の価格及び賃貸の成績等の変動により、損失が生じるおそれがあります。また、元本保証及び利回り保証はいずれも行いません。したがって、投資した有価証券等の価値が元本を割り込むリスクはお客様が負うことになります。
- お客様が当社と金融商品取引契約を締結される際には、事前に当社がお客様に交付します契約締結前交付書面等を十分ご理解頂いただくように努めますが、お客様についても十分にご確認頂きますようお願いいたします。
金融商品取引法における特定投資家区分への移行の「期限日」について
金融商品取引法における特定投資家区分への移行の「期限日」※について、当社では、以下の通りとさせて頂きます。
毎年3月31日
※特定投資家以外の顧客から特定投資家に移行した場合の有効期間の末日
金融商品取引法では、お客様は契約の種類ごとに、「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)という2つの投資家区分に区分されますが、お客様からのお申出に対し所定の手続きを経て当社が承諾をした場合には、「特定投資家」から「一般投資家」へ、又は「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められる場合があります。
上記のうち、一般投資家から特定投資家へ移行された場合、その有効期間の末日は、最初に到来する「期限日」となります。引き続き特定投資家としてのお取扱いをご希望される場合は、更新をお申出くださいますようお願いいたします。 更新のお申出がないまま「期限日」を経過しますと、移行前の一般投資家としてのお取扱いに戻ります。
金融商品取引業者が特定投資家に区分されたお客様との間で取引をする場合には、金融商品取引業者に課される広告等規制、契約締結前書面交付義務などの行為規制の一部の適用が除外されます。